県民会議とは

事業内容

相談活動

刑事事件、民事事件を問わず、暴力団に関するあらゆる問題について相談を受けています。

冊子
  • 県民会議発足から令和4年12月末までに21,600件の相談を受け付けました。(令和4年中は815件)
    千葉県暴力団排除条例が施行された平成23年9月以降は、暴力団該当性に関する相談が増加しています。また、暴力団組織からの離脱に関するもの、暴力団排除条項・確約表明書に関する相談が増加しています。
  • 県民会議が取り扱う情報は、報道記事等のいわゆる公知情報ですが、個人情報の保護に関する法律が定める「個人情報」に該当しますので、提供を受けた情報は他の目的に利用しない旨の「誓約書」を相談者からあらかじめ提出していただきます。 誓約書ダウンロード(PDF)
  • 相談の内容によっては、警察、弁護士、保護司、少年指導委員などの専門的な助言も受けられます。
  • 相談は無料で、プライバシーは固く守りますので、暴力団問題で困っている方はぜひ早めにご相談ください。
  • 相談者のご希望によって「民暴110番協定」による対応ができます。これは民事介入暴力事件等について、警察、弁護士、県民会議が連携して事件の処理に当たるというもので、平成10年10月、全国にさきがけて実施された制度です。

相談電話

相談電話(フリーダイヤル)

保護・救済活動

暴力団の違法、不当な行為によって被害を受けた方への支援活動を行っています。

  • 被害を受けた方が泣き寝入りすることのないよう、損害賠償請求訴訟費用や被害修復費用などを無利子、無担保でお貸ししています。
    県民会議発足から令和4年末まで13件約1,570万円のご利用をいただきました。
  • このほか、千葉県内において発生した暴力団員による暴力行為の被害者に対する見舞金制度があります。この制度ができた平成4年から令和5年3月までに162件390万円を贈りました。

暴力団追放運動を進めている組織への支援

暴力団追放運動を進めている組織への支援

暴力団追放運動に取り組んでいる地域、職域の組織は多数ありますが、これらの組織への支援活動を行っています。

  • 地域、職域の暴力団追放活動組織に積極的に参加し、暴力団の実態や対策について協議、説明などをしています。
  • 事業所で選任し、公安委員会に届け出た「不当要求防止責任者」に対して、暴力団の実態や手口、対策などを、講習を通じてお知らせしています。(千葉県公安委員会からの受託事業)
    暴力団対策法が施行された平成4年3月から令和4年3月末までの講習回数は1,145回、延べ54,407人(令和3年度は39回1,386人)です。

適格都道府県センター制度

県民会議は、平成26年2月27日、国家公安委員会から適格都道府県センター(千葉県暴力追放運動推進センター)として認定を受けました。これにより指定暴力団等の事務所が存在する付近住民の皆さんからの委託を受け、県民会議が原告となって暴力団事務所使用差止請求等の訴訟を行うことができるようになりました。制度の概要は次のとおりです。

適格都道府県センター制度とは

国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近 住民等から委託を受けて、自己の名をもって一切の裁判上又は裁判外の行為を行うこと。(法32条の4第1項)

適格都道府県センター制度の概要

適格都道府県センター制度の概要

  • 暴追センターが住民からの指定暴力団の事務所使用差止訴訟に関する相談を受けた場合は、暴追センター内の検討部門において弁護士等の専門的知識・経験を有する者の助言、意見を聞いて委託を受けることが妥当かどうか等の検討を行い、理事会において最終的に委託を受けるか否かを決定します。
  • 委託を受けることに決まれば、暴追センターとの問で委託に関する契約書を取り交わします。
  • 他の住民にも委託の機会を与えるために、委託を受けたことを周知します。
  • 訴訟に関する手続きは、弁護士が追行します。
  • 少なくとも委託者の氏名は、訴状に載ります。
暴力団追放県民会議の主な活動
  1. 暴力団員による不当な行為の防止に関する広報活動
  • 暴力追放県民大会の開催
  • 機関誌(紙)・ポスター・パンフレット等の資料の作成、配付
  • 各種広報誌・ホームページ等への掲載
  1. 暴力団員による不当な行為の防止に関する広報活動
  • 暴力追放を目的とした各種協議会への支援
  1. 暴力団員による不当な行為に関する相談活動
  • 来訪者への面接相談
  • 出張相談
  • 電話、手紙、メールによる相談

※ 相談無料 秘密厳守

  1. 少年に対する暴力団の影響を排除する活動
  • 相談活動による個別指導・助言
  • 少年指導委員に対する研修
  1. 暴力団から離脱しようとする人を助ける活動
  • 相談活動による個別の指導・助言
  • 離脱のノウハウ
  1. 暴力団の事務所使用により、付近住民の生活の平穏等が害されることを防止するための活動
  • 指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、県民会議が原告となり、暴力団事務所使用差止請求等の訴訟を行う。
  1. 企業・事業所等の不当要求防止責任者に対する講習の実施
  • 暴力団情勢
  • 暴対法及び県暴排除条例の概要
  • 暴力団からの不当要求に対する対応要領
  • 暴排ビデオの上映
  • 受講修了書の交付
  1. 暴力団の不当な行為で損害を受けた人たちへの保護救済活動
  • 見舞金の支給
  1. 暴力団員を相手とした民事訴訟の支援活動
  • 裁判手続費用等の無利子貸付等
  • 事務所撤去訴訟 損害賠償請求訴訟
  1. その他の活動
  • 不当要求情報管理機関への業務支援
  • 暴力追放功労団体・功労者の表彰
  • 暴力団排除対策を推進するための調査研究

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