賛助会員募集のご案内

公益財団法人千葉県暴力追放運動推進センターは、県民総ぐるみの暴力団追放運動を粘り強く展開するための組織として平成元年6月1日、県、市町村、民間有志の拠出金により「財団法人千葉県暴力団追放県民会議」として設立されました。

  • 平成4年4月22日、千葉県公安委員会から暴力団対策法第32条の3の規定による「暴力追放運動推進センター」の指定を受けました。
  • 平成22年12月1日、法改正に伴い公益財団法人として新たにスタートしました。
  • 平成26年2月27日、国家公安委員会から暴力団対策法第32条の5第1項の規定により「適格都道府県センター」の認定を受けました。
  • 令和7年4月1日には法人名を「公益財団法人千葉県暴力追放運動推進センター」に改称するとともに、犯罪情勢を踏まえて、匿名・流動型犯罪グループなど新たな犯罪集団も事業の対象に加えることとして広く事業を展開しています。
  • 暴追センターは公益財団法人ですので、暴追センターに対しての寄付金に税法上の優遇措置が得られます。

入会のお申込み
随時、募集しています!

令和6年3月31日現在、賛助会員数306(26団体、276企業、4個人)からのご支援をいただきながら、相談活動、保護・救済活動、暴力団追放運動を進めている組織への支援活動など暴力団追放の旗印のもとに様々な事業活動を展開しています。
当暴追センターの目的に賛同し、事業の推進をご支援してくださる団体、企業、個人等の方々を「賛助会員」として募集しています。
賛助会員の申込みを希望される方は、申込用紙等に必要事項を記載の上、必ず暴追センターに事前に電話(043-254-8930)で申込みの連絡をお願いします。

賛助会員費

  • 会費は年会費(4月1日から翌年3月31日までの1年間)となります。
  • 団体、企業とも1口3万円以上、個人は1口5千円以上となります。

会員登録までの流れについて

賛助会員入会書類を作成し、暴追センター宛てに提出していただいた段階で仮賛助会員として登録いたします。
その後、理事会にて承認を受けた後、賛助会員として登録いたします。
会費の納入については、年度初め(4月)以降に納入依頼書を順次ご案内いたします。

会員特典

  • アクリル板製の暴追センターの章(大)60㎝×18㎝又は(小)45㎝×15㎝のいずれかを配付いたします。
  • 暴追センター発行の機関紙等を送付します。
  • 暴追センターの行う暴力団追放に関する行事にご案内いたします。
  • 賛助金は、税法上の優遇措置を受けることができます。

その他

賛助会員募集は、県民総ぐるみの暴力団追放活動を積極的に推進するための財源となります。
申込内容を総合的に判断し、入会をお断りすることもあります。

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